さて前回のエントリーから引き続き保険関連。
前回は通院などで介護タクシーつかっていい?っていう事を相手方の保険会社へ確認したのですが、すこし休業保障がらみについて気になったのでついでに確認してみました。(当方は基本過失はないと思っている被害者で先方の保険会社と直接やりとり中)
まずは、事故が発生した当月の休業保障については、前倒しで計算して振り込んでくれる(ような事)をおっしゃっていました。
そこで気になったのは、右足、右肩(鎖骨)の安静期間中の休業補償について。
自宅にもどればある程度は元の通りプログラミング作業はできるよていなのですが、毎日のリハビリが必要(病院同様に行うとしたら、1h程度)。また右腕を動かさないようにバストバンドをしたり、足が固定されている状態の姿勢でタイピングなどをするため非常に疲労がたまるため十分に作業出来ない。その場合の休業保障はどうなるのか聞いてみましたところ。基本通院がなければ自宅にいる場合は休業保障は認められません。とのこと?
うーん。。なにかおかしい。休業保障 = 仕事が出来ない分にたいして支払われるのが本分と思うのだけど、通院がないと認められないとのこと。れは「保険会社の言い分だな」と思ったけどここで言い合っても、アレなので、とりあえずそのまま聞き流しました。
そこで気になったのが、自宅療養期間中に打合せなどがあって、外出する際に車の運転が困難なためタクシーに乗ることが必要になることもあると思いその補償は可能かと質問した所、今直接は返事出来ないとのことで発生した時にもう一度ご連絡くださいとのこと。(これは微妙に補償してくれそうな感じ。
とりあえず今日は質問だけしてみたんですが、実際の結果などは…また後日